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太陽光・蓄電池のクーリング・オフのやり方——通知書の書き方・送り方・8日を過ぎた場合

最終更新 2026-08-02情報源:消費者庁「特定商取引法ガイド」・国民生活センターの公表情報

訪問販売で契約した太陽光発電・蓄電池は、法定の契約書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、 理由を問わず無条件で解除できます(クーリング・オフ)。

違約金はかからず、支払ったお金は全額戻り、工事が終わっていても元に戻す費用は業者の負担です。 通知はハガキかメール等で「発信」すれば成立します。 そして8日を過ぎていても、書面の不備や「できないと言われた」場合には解除できることがあります。 この記事は、その手順だけを1枚にまとめたものです。

確かめること答え詳しく
期限はいつまでか法定書面の受領日を1日目として8日以内に発信期限の数え方計算機
どう通知するかハガキ(特定記録・簡易書留)かメール等。電話だけにしない書き方と送り方
お金はどうなるか違約金なし・全額返金・原状回復も業者負担解除の効果
8日を過ぎた書面不備・妨害・過量販売なら道が残る確かめる4点

クーリング・オフできる契約かを確かめる

クーリング・オフは「どんな契約でも解除できる制度」ではなく、契約のしかたで決まります(出典1出典2)。

契約のしかたクーリング・オフ期間
訪問販売(自宅に来た営業から契約した)できる8日間
電話勧誘販売(かかってきた電話がきっかけで契約した)できる8日間
自分で店舗・ショールームへ出向いて契約した原則できない
自分で申し込んだ通信販売(ネット注文など)制度の対象外(返品は各社の特約による)

このサイトの読者の大半が該当する「点検に来た業者に勧められてその場で契約した」 「営業に自宅へ来てもらって契約した」は訪問販売です。 ソーラーローン(個別クレジット)を組んだ場合は、クレジット契約もあわせて解除できます通知の出し方で後述)。 自分の契約がどれに当たるか迷う場合は、この後の手続きと並行して消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センターにつながります)で確認してください。

期限の数え方——「契約日から」ではありません

8日間の起算日を勘違いして「もう間に合わない」と諦めてしまうケースがあるため、正確に書きます。

あなたの期限を計算する

法定書面(申込書面または契約書面のいずれか早いほう)を受け取った日を選ぶと、 8日目=通知の発信期限を計算します。

受領日を1日目とする一般的な数え方による目安です。書面に不備がある場合、期間はそもそも始まっていないことがあります(後述)。 個別の判断は消費者ホットライン「188」で確認してください。 入力した日付はどこにも送信されません(計算はこのページの中で完結します)。

通知書の書き方と送り方

ハガキに書く項目

書式は自由ですが、どの契約を解除するのかを業者が特定できることが必要です(出典2)。 次の項目を書けば足ります。

  1. 表題:「契約解除通知
  2. 契約年月日
  3. 商品名(例:太陽光発電システム・蓄電池)と契約金額
  4. 販売会社名・担当者名(分かる範囲で)
  5. 上記の契約を解除します」の一文
  6. 支払済みの金額がある場合:「支払った○○円を返金してください」
  7. 商品を受け取り済み・設置済みの場合:「商品を引き取ってください」
  8. 通知を発信する日付・自分の住所・氏名

送り方

メール等(電磁的記録)でも通知できます

2022年6月から、書面のほかメール・FAX・事業者の専用フォーム等でもクーリング・オフできます。 まず契約書面に電磁的記録による通知先の記載がないか確認し、 送信したメールや送信画面のスクリーンショットを必ず保存してください。 記載する内容はハガキと同じです。

解除するとどうなるか(お金・工事)

クーリング・オフが成立すると、契約は最初からなかったことになります。具体的には(出典1):

⚠ 適用されない場合があります

現金取引で総額3,000円未満の場合などには、クーリング・オフの規定が適用されません(出典1)。 太陽光・蓄電池の契約で該当することはまずありませんが、 「自分の契約が対象かどうか」の最終確認は消費生活センターで行ってください。

8日を過ぎてしまった場合に確かめる4点

8日を過ぎていても、すぐに諦める必要はありません。次の4点を順に確かめてください。 実際に「契約から20日経ってしまった」という相談でも、打つ手が残っている場合があります。

  1. 法定書面に不備はないか。書面を受け取っていない、またはクーリング・オフの記載(赤枠・赤字)や商品の型式・支払条件などの 法定記載事項に不備がある場合、8日間の期間は始まっていないと判断されることがあります
  2. 「クーリング・オフできない」と言われなかったか。事実と異なる説明や威迫によってクーリング・オフを妨げられた場合は、 期間を過ぎていても解除できます(出典1)
  3. 量や規模が明らかに過大でないか。日常生活で通常必要とされる量を著しく超える契約(過量販売)は、 契約締結後1年間は解除できます(特定商取引法第9条の2)
  4. 事実と違う説明で契約していないか。「必ず元が取れる」など事実と異なる説明で誤認して契約した場合は、 契約の取消しを主張できることがあります(特定商取引法第9条の3)

どれに当たるかの判断は個別性が高く、当サイトで判定することはできません。契約書・見積書・チラシ・パンフレットを捨てずにそろえて、 消費者ホットライン「188」または居住地の消費生活センターに相談してください。

よくある質問

工事が終わっていても、クーリング・オフできますか?
できます。期間内であれば工事後でも解除でき、設置済みの機器の引き取りや、屋根など工作物を元に戻す工事(原状回復)は無償で求めることができます。役務がすでに提供されていても対価を支払う必要はなく、違約金や工事費を請求されることもありません。
ソーラーローン(クレジット契約)を組んでしまいました。ローンも解除できますか?
クレジット契約もあわせて解除できます。通知は販売会社とクレジット会社の両方に同時に出してください。すでに支払った頭金や分割金は返金を求めることができます。
電話で「解約したい」と伝えるだけでよいですか?
電話だけでは「言った・言わない」の争いになりがちです。法律上もクーリング・オフの通知は書面または電磁的記録(メール等)で行うと定められており、記録が残る形で通知してください。通知は発信した時点で効力が生じるため、8日目までに発信すれば、相手に届くのがその後でも有効です。
業者に「この契約はクーリング・オフできない」と言われました。
事実と異なる説明をされたり、威迫されたりしてクーリング・オフできなかった場合は、8日間の期間を過ぎていても解除できます。あきらめる前に、契約書類を手元に置いて消費者ホットライン「188」に相談してください。

解除は「白紙に戻す」だけです

クーリング・オフは、理由も違約金もいらない「契約前に戻る」ための制度です。解除したからといって、太陽光や蓄電池の検討そのものをやめる必要はありません。次に検討するときは、訪問を待つのではなく、 自分のタイミングで複数社の見積もりをkW単価で並べてから決めるのが確実です。

次に検討するときは、自分から比較する

複数社から見積もりを取れる無料のサービスがあります。 解除した契約の見積書が手元にあるなら、比較の材料としてそのまま使えます。

タイナビで複数社の見積もりを比較する(無料)

当サイトは施工・販売を行っていません。上記は広告リンクであり、 申し込みがあった場合に紹介料を受け取ることがあります。

出典

  1. 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/— クーリング・オフ制度(第9条)、妨害があった場合の期間経過後の解除、 過量販売契約の解除(第9条の2・1年間)、意思表示の取消し(第9条の3)、 法定書面の記載事項(第4条・第5条)、3,000円未満の現金取引等の適用除外。2026年8月2日参照。↩ 本文へ戻る
  2. 国民生活センター テーマ別特集「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html— 起算日(申込書面または契約書面のいずれか早いほう)、通知の記載事項、 特定記録郵便・簡易書留での送付、クレジット会社への同時通知、記録の5年間保管、電磁的記録による通知。2026年8月2日参照。↩ 本文へ戻る
  3. 国民生活センター 消費者トラブル解説集「突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した」kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_06.html— 太陽光・蓄電池の訪問販売契約に関する相談事例と対処の解説。2026年8月2日参照。
  4. 本記事は制度の一般的な解説であり、個別の契約に対する法的助言ではありません。 個別の判断は消費生活センター・弁護士等にご相談ください。