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太陽光・蓄電池のクーリング・オフのやり方——通知書の書き方・送り方・8日を過ぎた場合
訪問販売で契約した太陽光発電・蓄電池は、法定の契約書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、 理由を問わず無条件で解除できます(クーリング・オフ)。
違約金はかからず、支払ったお金は全額戻り、工事が終わっていても元に戻す費用は業者の負担です。 通知はハガキかメール等で「発信」すれば成立します。 そして8日を過ぎていても、書面の不備や「できないと言われた」場合には解除できることがあります。 この記事は、その手順だけを1枚にまとめたものです。
| 確かめること | 答え | 詳しく |
|---|---|---|
| 期限はいつまでか | 法定書面の受領日を1日目として8日以内に発信 | 期限の数え方・計算機 |
| どう通知するか | ハガキ(特定記録・簡易書留)かメール等。電話だけにしない | 書き方と送り方 |
| お金はどうなるか | 違約金なし・全額返金・原状回復も業者負担 | 解除の効果 |
| 8日を過ぎた | 書面不備・妨害・過量販売なら道が残る | 確かめる4点 |
クーリング・オフできる契約かを確かめる
クーリング・オフは「どんな契約でも解除できる制度」ではなく、契約のしかたで決まります(出典1・出典2)。
| 契約のしかた | クーリング・オフ | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売(自宅に来た営業から契約した) | できる | 8日間 |
| 電話勧誘販売(かかってきた電話がきっかけで契約した) | できる | 8日間 |
| 自分で店舗・ショールームへ出向いて契約した | 原則できない | — |
| 自分で申し込んだ通信販売(ネット注文など) | 制度の対象外(返品は各社の特約による) | — |
このサイトの読者の大半が該当する「点検に来た業者に勧められてその場で契約した」 「営業に自宅へ来てもらって契約した」は訪問販売です。 ソーラーローン(個別クレジット)を組んだ場合は、クレジット契約もあわせて解除できます(通知の出し方で後述)。 自分の契約がどれに当たるか迷う場合は、この後の手続きと並行して消費者ホットライン「188」(最寄りの消費生活センターにつながります)で確認してください。
期限の数え方——「契約日から」ではありません
8日間の起算日を勘違いして「もう間に合わない」と諦めてしまうケースがあるため、正確に書きます。
- 1日目は「法定書面を受け取った日」です。申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えます(出典2)。 契約した日ではありません。書面を後日受け取ったなら、そこからです
- 8日目までに「発信」すれば間に合います。通知は発信した時点で効力が生じるため、8日目に出したハガキが9日目以降に届いても有効です
- 書面を受け取っていない・記載に不備がある場合、期間はそもそも始まっていません。法定書面には商品の型式・支払方法・クーリング・オフに関する事項(赤枠・赤字)など細かい記載義務があり(出典1)、 不備があれば8日を過ぎていても解除できる場合があります(後述)
法定書面(申込書面または契約書面のいずれか早いほう)を受け取った日を選ぶと、 8日目=通知の発信期限を計算します。
受領日を1日目とする一般的な数え方による目安です。書面に不備がある場合、期間はそもそも始まっていないことがあります(後述)。 個別の判断は消費者ホットライン「188」で確認してください。 入力した日付はどこにも送信されません(計算はこのページの中で完結します)。
通知書の書き方と送り方
ハガキに書く項目
書式は自由ですが、どの契約を解除するのかを業者が特定できることが必要です(出典2)。 次の項目を書けば足ります。
- 表題:「契約解除通知」
- 契約年月日
- 商品名(例:太陽光発電システム・蓄電池)と契約金額
- 販売会社名・担当者名(分かる範囲で)
- 「上記の契約を解除します」の一文
- 支払済みの金額がある場合:「支払った○○円を返金してください」
- 商品を受け取り済み・設置済みの場合:「商品を引き取ってください」
- 通知を発信する日付・自分の住所・氏名
送り方
- 送る前にハガキの両面をコピー(撮影)して保管する
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で、販売会社の代表者あてに送る。 金額の大きい契約なら内容証明郵便がより確実です
- ローン(個別クレジット)を組んだ場合は、クレジット会社にも同時に同内容の通知を送る(宛先を変えて2通)
- コピーと送付の記録は少なくとも5年間保管する(出典2)
2022年6月から、書面のほかメール・FAX・事業者の専用フォーム等でもクーリング・オフできます。 まず契約書面に電磁的記録による通知先の記載がないか確認し、 送信したメールや送信画面のスクリーンショットを必ず保存してください。 記載する内容はハガキと同じです。
解除するとどうなるか(お金・工事)
クーリング・オフが成立すると、契約は最初からなかったことになります。具体的には(出典1):
- 違約金・損害賠償を請求されることはありません
- 支払済みの頭金・代金は全額返金を求めることができます
- 受け取った商品・設置された機器は、業者の負担で引き取ってもらえます
- 屋根への設置工事などが済んでいても、無償で元の状態に戻す(原状回復)よう求めることができます
- 工事や役務の一部がすでに提供されていても、その対価を支払う必要はありません
現金取引で総額3,000円未満の場合などには、クーリング・オフの規定が適用されません(出典1)。 太陽光・蓄電池の契約で該当することはまずありませんが、 「自分の契約が対象かどうか」の最終確認は消費生活センターで行ってください。
8日を過ぎてしまった場合に確かめる4点
8日を過ぎていても、すぐに諦める必要はありません。次の4点を順に確かめてください。 実際に「契約から20日経ってしまった」という相談でも、打つ手が残っている場合があります。
- 法定書面に不備はないか。書面を受け取っていない、またはクーリング・オフの記載(赤枠・赤字)や商品の型式・支払条件などの 法定記載事項に不備がある場合、8日間の期間は始まっていないと判断されることがあります
- 「クーリング・オフできない」と言われなかったか。事実と異なる説明や威迫によってクーリング・オフを妨げられた場合は、 期間を過ぎていても解除できます(出典1)
- 量や規模が明らかに過大でないか。日常生活で通常必要とされる量を著しく超える契約(過量販売)は、 契約締結後1年間は解除できます(特定商取引法第9条の2)
- 事実と違う説明で契約していないか。「必ず元が取れる」など事実と異なる説明で誤認して契約した場合は、 契約の取消しを主張できることがあります(特定商取引法第9条の3)
どれに当たるかの判断は個別性が高く、当サイトで判定することはできません。契約書・見積書・チラシ・パンフレットを捨てずにそろえて、 消費者ホットライン「188」または居住地の消費生活センターに相談してください。
よくある質問
- 工事が終わっていても、クーリング・オフできますか?
- できます。期間内であれば工事後でも解除でき、設置済みの機器の引き取りや、屋根など工作物を元に戻す工事(原状回復)は無償で求めることができます。役務がすでに提供されていても対価を支払う必要はなく、違約金や工事費を請求されることもありません。
- ソーラーローン(クレジット契約)を組んでしまいました。ローンも解除できますか?
- クレジット契約もあわせて解除できます。通知は販売会社とクレジット会社の両方に同時に出してください。すでに支払った頭金や分割金は返金を求めることができます。
- 電話で「解約したい」と伝えるだけでよいですか?
- 電話だけでは「言った・言わない」の争いになりがちです。法律上もクーリング・オフの通知は書面または電磁的記録(メール等)で行うと定められており、記録が残る形で通知してください。通知は発信した時点で効力が生じるため、8日目までに発信すれば、相手に届くのがその後でも有効です。
- 業者に「この契約はクーリング・オフできない」と言われました。
- 事実と異なる説明をされたり、威迫されたりしてクーリング・オフできなかった場合は、8日間の期間を過ぎていても解除できます。あきらめる前に、契約書類を手元に置いて消費者ホットライン「188」に相談してください。
解除は「白紙に戻す」だけです
クーリング・オフは、理由も違約金もいらない「契約前に戻る」ための制度です。解除したからといって、太陽光や蓄電池の検討そのものをやめる必要はありません。次に検討するときは、訪問を待つのではなく、 自分のタイミングで複数社の見積もりをkW単価で並べてから決めるのが確実です。
次に検討するときは、自分から比較する
複数社から見積もりを取れる無料のサービスがあります。 解除した契約の見積書が手元にあるなら、比較の材料としてそのまま使えます。
当サイトは施工・販売を行っていません。上記は広告リンクであり、 申し込みがあった場合に紹介料を受け取ることがあります。
出典
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/— クーリング・オフ制度(第9条)、妨害があった場合の期間経過後の解除、 過量販売契約の解除(第9条の2・1年間)、意思表示の取消し(第9条の3)、 法定書面の記載事項(第4条・第5条)、3,000円未満の現金取引等の適用除外。2026年8月2日参照。↩ 本文へ戻る
- 国民生活センター テーマ別特集「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html— 起算日(申込書面または契約書面のいずれか早いほう)、通知の記載事項、 特定記録郵便・簡易書留での送付、クレジット会社への同時通知、記録の5年間保管、電磁的記録による通知。2026年8月2日参照。↩ 本文へ戻る
- 国民生活センター 消費者トラブル解説集「突然訪問されて太陽光発電設備と家庭用蓄電池を契約した」kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_06.html— 太陽光・蓄電池の訪問販売契約に関する相談事例と対処の解説。2026年8月2日参照。
- 本記事は制度の一般的な解説であり、個別の契約に対する法的助言ではありません。 個別の判断は消費生活センター・弁護士等にご相談ください。